○大津市伝統芸能会館の管理運営に関する規則
平成13年4月1日
規則第38号
(趣旨)
(平18規則99・一部改正)
(休館日)
第2条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)
(2) 休日の翌日(日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月27日から翌年1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長及び
条例第8条の規定に基づき会館の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(平18規則99・一部改正)
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(平18規則99・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館の施設若しくは設備等を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 壁、柱、床等にくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 舞台上では白足袋(養生マットを使用する場合においては、指定管理者が指定するもの)を履くこと。
(4) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(6) 他の入館者の迷惑となるような行為をしないこと。
(7)
条例別表に掲げる能楽ホール等(以下「ホール等」という。)を使用したときは、使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(平18規則99・旧第5条繰上・一部改正)
(ホール等の使用の申請及び許可等)
第5条
条例第4条第1項の規定によりホール等(附帯設備を含む。)の使用の許可を受けようとする者は、能楽ホールにあっては使用する日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日。以下「使用日」という。)の1年前から3週間前までに、会議室又は和室にあっては使用日の1月前から前日までに、所定の使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がその協議により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 ホール等を使用しようとする者は、当該ホール等の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、前項の使用許可申請書を提出する際に、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、ホール等の使用を許可したときは、所定の使用許可書を申請者に交付する。
(平18規則99・追加)
(ホール等の使用の期間の制限)
第6条 ホール等は、使用期間が引き続き5日を超える等独占的な使用をすることができない。ただし、市長及び指定管理者がその協議により認めたときは、この限りでない。
(平18規則99・全改)
(附帯設備の利用料金の上限額)
(平18規則99・全改)
(指定管理者の公募)
第8条
条例第9条第1項に規定する選定について必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 指定管理者に行わせる管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲
(4) 管理の基準
(5) 選定に参加する者に必要な資格
(6) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲
(7) その他市長が必要と認める事項
2
条例第9条第1項に規定する公募は、公告、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平18規則99・全改)
(指定管理者の指定の申請)
第9条
条例第9条第2項の規定による指定管理者の指定の申請は、所定の申請書によって行わなければならない。
(1) 管理業務を行うに当たっての基本的な方針
(2) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容
(3) 類似施設の管理実績
(4) 管理業務に従事させる者の役職、人数及び職務の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
3 指定管理者の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 自主事業計画書
(3) 過去3年間分の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当する書類
(4) 定款、寄付行為若しくは規約又はこれらに相当する書類
(5) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平18規則99・全改)
(指定の告示等)
第10条
条例第9条第4項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2
条例第9条第4項の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を取り消した日
(平18規則99・全改)
(協定の締結)
第11条 市長は、指定管理者の指定をするに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、会館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理業務の基本的内容
(2) 指定期間
(3) 会館の管理費用として、本市が支払う金額
(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容
(5) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲
(6) その他市長が必要と認める事項
(平18規則99・全改)
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 会館の利用状況
(3) 会館の管理経費等の収支状況
(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者による管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平18規則99・全改)
附 則抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月23日規則第99号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 大津市伝統芸能会館条例の一部を改正する条例(平成18年条例第55号)附則第2項の規定に基づき、同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市伝統芸能会館の管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。