○大津市伝統芸能会館条例
平成7年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 伝統的な古典芸能の保護、育成、継承を図り、もって市民の文化の向上及び発展に寄与するため、伝統芸能会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市伝統芸能会館
位置 大津市園城寺町246番地の24
(事業)
第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 伝統芸能の保護、育成、継承に資することを目的とする事業
(2) 市民の文化振興のための機会及び場所の提供に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(平13条例30・一部改正)
(ホール等の使用の許可)
第4条 別表に掲げる能楽ホール等(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、第8条の規定に基づき会館の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) ホール等の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(4) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平13条例30・平14条例16・一部改正、平18条例55・旧第5条繰上・一部改正)
(ホール等の利用料金)
第5条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「ホール等の利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 使用者は、ホール等の附帯設備を使用しようとするときは、その使用の許可の際に、使用に係る料金(以下「附帯設備の利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 ホール等の利用料金の額は別表に定める額を、附帯設備の利用料金の額は規則で定める額を、それぞれ上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 ホール等の利用料金及び附帯設備の利用料金(以下「利用料金」と総称する。)は、指定管理者の収入とする。
(平18条例55・追加)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平18条例55・全改)
(利用料金の不還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平18条例55・全改)
(指定管理者による管理)
第8条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(平18条例55・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第9条 市長は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する法人その他の団体(以下「法人等」という。)に必要な資格、管理の基準その他選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者を指定するものとする。
(1) 会館の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) 会館の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 会館の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
4 市長は、指定管理者の指定をしたとき、又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平18条例55・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、会館の開館時間及び休館日の定めに従い、会館を適正に利用に供さなければならない。
2 前項の会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
3 指定管理者は、会館を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理者又はその管理する会館の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平18条例55・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) ホール等及びその附帯設備の使用の許可に関する業務
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平18条例55・追加)
(市長による管理)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、第8条の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 市長は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(平18条例55・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平13条例30・一部改正、平18条例55・旧第9条繰下)
附 則
この条例は、教育委員会規則で定める日(平成7年5月20日。ただし、第4条の規定は、平成7年4月1日―平成7年教育委員会規則第1号)から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市伝統芸能会館条例の一部を改正に伴う経過措置)
第34条 大津市伝統芸能会館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るホール等の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係るホール等の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月22日条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(大津市伝統芸能会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正後の大津市伝統芸能会館条例別表の規定は、施行日以後のホール等の使用に係る使用料について適用し、施行日前のホール等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日条例第30号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第55号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市伝統芸能会館条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第4条、第5条関係)
(平9条例10・平10条例45・平18条例55・一部改正)
ホール等の利用料金の上限額
1 基本利用料金
室名\使用時間
9時〜13時
13時〜17時
17時〜21時
能楽ホール
6,120円
6,120円
6,120円
会議室
510円
510円
510円
和室(1)
310円
310円
310円
和室(2)
310円
310円
310円
和室(3)
310円
310円
310円
和室(4)
510円
510円
510円
和室(5)
510円
510円
510円
2 使用者が能楽ホール(以下「ホール」という。)を練習等のために使用する場合の利用料金の上限額は、その使用者がホールで公演を行うときは前項の基本利用料金の額の5割に相当する額とし、その使用者がホールで公演を行わないときは8割に相当する額とする。
3 ホールを市民以外の者が使用する場合の利用料金の上限額は、前2項の規定による利用料金の上限額の5割に相当する額を加算した額とする。
4 ホールを3日以上継続して使用する場合における3日目以降の利用料金の上限額は、前3項の規定による利用料金の上限額の5割に相当する額とする。
5 ホールの使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金の上限額は、第1項から前項までの規定による利用料金の上限額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。
(1) 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満のとき 5割
(2) 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上のとき 10割
6 ホールの使用者が和室を楽屋として使用する場合の和室の利用料金は、無料とする。